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平成18年の第165回臨時国会において賃金業法の改正が公布されました。
この改正法は、多重債務問題を抜本的に解決するため、貸金業の適正化、過剰貸付けの抑制、金利体系の適正化等について、所要の制度整備を行うものです。
お金を借りる側(つまりあなた)に注意して覚えて頂きたいのが「過剰貸付けの抑制」です。
※原文そのまま
「指定信用情報機関制度を創設し、借り手ごとに、信用情報機関において借入総額を把握して、過剰貸付けを禁止する仕組みを導入します。また、年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止するなど、債務者の返済能力を超える貸付けを禁止し厳格な総量規制を導入することとします。」
要は金融業者の規制だけではなく、お金を借りる側に対しても過剰な借入をしないように上限を下げようと言う内容です。
年収の3分の1という事でおまとめローンが盛んに言われていた2006年までとは状況がガラッと変わっているのが現状です。実際、審査はかなり厳しくなっています。
金融庁 ←「改正貸金業法・多重債務者対策」をご参考にどうぞ
ご自分の現状を把握して、総借入額が年収の3分の1を超えている様でしたら、当サイトでご紹介している団体や私の様にお近くの裁判所で債務整理の手続きを行う事をおすすめします。
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